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建物状況調査(インスペクション)とは
2016年5月に国会で宅地建物取引業法改正案が成立し、2018年4月から年中古住宅取引の際に建物状況調査(インスペクション)の説明が義務化されることになりました。

今回の法改正で建物状況調査の
実施が義務化されたわけではありません。

それでは、建物状況調査がどのようなものか、ご説明いたします。

建物状況調査を実施するのは国が認めた講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士とされています。

宅建業法の改正によって実施されるインスペクション(建物状況調査)は、「目視等を中心とした非破壊による現況調査を行い、構造安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化事象等の有無を把握しようとするもの」です。
(国交省の既存住宅インスペクション・ガイドライン)

 

調査対象となるのは、建物の主要な部分となります。
 基礎・壁・柱などの「構造耐力上主要な部分」
 屋根・外壁・開口部などの「雨水の浸入を防止する部分」



すべての部位を調査するのではなく、重要部分に限られます。

中古住宅の取引における建物に関する瑕疵は一般的に「給排水管の故障、シロアリの害、主要な木部の腐蝕・腐朽」とされていることから、このような重要な箇所を対象としています。
 

状況検査の内容は、売買の対象となる住宅について、基礎、外壁等の建物の部位に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告することを指します。
 

状況検査には次の内容を含むことを要しない。
① 劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものか否か、欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無を判定すること
② 耐震性や省エネ性等の住宅にかかる個別の性能項目について当該住宅が保有する性能の程度を判定すること
③ 現行建築基準関係規定への違反の有無を判定すること
④ 設計図書との照合を行うこと


また、瑕疵があるかないかの保証や、耐震性や省エネ性能を判定するものでもなければ、建築基準法令の違反有無の判定を目的としたものではありません。
あくまでも、通水・目視・触診などの非破壊検査によって分かる範囲で劣化具合を調査するものです。


 

建物状況調査実施の流れ


建物状況調査実施については、宅地建物取引業者が、売主または買主に、建物状況調査(インスペクション)を行う業者を紹介できるかどうかを示し、意向に応じて『あっせん(単なる情報提供ではなく、具体的なやり取り行われるよう手配する)』します。



 







 
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